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下記の「契約約款」を必ずお読みください。

【データセンタ接続サービス 契約約款】
第1節 通則

第1条 (約款の適用)
 株式会社エース(以下「当社」という)は、この「データセンタ接続サービス契約約款」(以下「本約款」という)を定め、本約款に基づきお客様に対し、「データセンタ接続サービス」(以下「本サービス」という)を提供します。
 本約款は、当社とお客様(以下「契約者」という)との間のデータセンタ接続サービス契約(以下「本サービス契約」という)に適用されるものとし、当社は、契約者より本サービス契約の申し込みがあった場合には、契約者が本約款の内容に同意したものとみなします。

第2条 (契約の単位)
 当社は、本サービスごとに1つの本件サービス契約を契約者との間で締結します。

第3条 (最低契約期間)
 本サービス契約の契約期間は当社サイト(https://ace-idc.com/以下「本サイト」という)に掲示してある各サービスプランの内容明細に基づきます。

第4条 (権利の譲渡制限)
 契約者が本サービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡することができません。

第5条 (利用の態様の制限)
 契約者は、本サービスを利用して以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像や文書等を送信もしくは表示する行為
(2) 写真合成等で他者の尊厳を傷つけ、もしくはその虞のある画像を表示する行為
(3) 他者もしくは当社の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害もしくは侵害する虞のある行為
(4) 他者に対する差別や誹謗中傷及び他者のプライバシーを侵害もしくは侵害する虞のある行為
(5) 公職選挙法に違反もしくは違反する虞のある行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設又は勧誘する行為
(7) 他者に対し、無差別又は大量に電子メールを送信する行為
(8) 他者が嫌悪感を抱き、もしくはその虞のある電子メール(いやがらせメール)を送信する行為
(9) 他者もしくは当社に対し、その業務を妨害し、又は他者もしくは当社が保有するデータ等を破壊、改ざんする目的で作成された有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(10) 他者もしくは当社に不利益又は損害を与え、もしくはその虞のある行為
(11) 上記の他、条約、法令に違反し、もしくはその虞のある行為

第6条 (接続するデータセンタの特定)
 本サービスの利用にあたり、契約者は本サービス契約締結時に1つの接続するデータセンタを指定するものとします。
2 契約者は、前項で指定したデータセンタ以外のデータセンタを使用して本サービスを利用することはできません。

第2節 申込及び承諾等

第7条 (利用の申込)
 本サービスの利用の申込は、当社所定の契約申込書に、サービスの内容を特定するために必要な事項を記入したものを当社に対して提出することにより行うものとします。

第8条 (申込の承諾等)
 当社は、本サービスの利用の申込があったとき、次条第1項各号に定める場合を除き、これを承諾するものとします。
2 申込に係るサービスの提供の順番は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。

第9条 (申込の拒絶)
 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込に係る本サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(2) 本サービスの申込者が当該申込に係る本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 本サービスの申込者が第18条 (利用の停止) 第1項各号に該当するとき
(4) 本サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(5) 申込者が当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
(6) 申込者が第33条第2項各号の一に該当し、又は該当する疑いがあるとき
2 前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶するときは、当社は、申込者に対し、書面をもってその旨を通知します。

第3節 契約事項の変更等

第10条 (品目の変更等)
 契約者は、当社に対し、次の事項について、本サービス契約の内容の変更を請求できます。
(1) 品目の変更
(2) 接続するデータセンタの変更
2 前条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「利用の申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込」とあるのは「請求」と、「本サービスの申込者」とあるのは「契約者」と、「本サービスの契約申込書」とあるのは「請求書」とそれぞれ読み替えるものとします。
3 第1項の変更に必要な作業は、当社又は当社が指定した業者が行います。

第11条 (契約者の名称の変更等)
 契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。

第12条 (法人の契約上の地位の承継)
 契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を届け出るものとします。

第13条 (個人の契約上の地位の引継)
 契約者である個人(以下この項において「元契約者」という)が死亡したときは、当該個人に係る本サービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます)を引き継ぐものとします。
2 第9条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「本サービスの申込者」とあるのは「相続人」と、「本サービスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。

第4節 ネットワークの接続等

第14条 (ネットワークの接続)
 当社は、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置及び管理するネットワーク接続装置(以下この節において「契約者のネットワーク接続装置」という)と当社が本サービス契約に基づき本サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下この節において「当社のネットワーク接続装置」という)との接続を行います。

第15条 (ネットワークの接続場所)
 当社は、原則として、本サービス契約により契約者が指定した当社データセンタ内において、契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを接続します。

第5節 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止

第16条 (利用の制限)
 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。

第17条 (利用の中止)
 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

第18条 (利用の停止)
 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービス契約上の債務の支払を怠ったとき
(2) 第5条(利用の態様の制限)に違反したとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(5) 第9条(申込の拒絶)第1項第1号及び第5号 (第13条(個人の契約上の地位の引継)第2項において準用する場合を含みます)に該当するとき
(6) 契約者の本サ-ビス利用に関し、他の契約者又は第三者から当社に対しクレ-ム、請求等が為され、かつ当社が本サービスの提供の停止を必要と認めたとき、又はその他の理由で本サ-ビスの運営上不適当と当社が判断したとき。
(7) 第11条(契約者の名称の変更等)の規定に違反したとき
(8) 第12条(法人の契約条の地位の継承)の規定に違反したとき

2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

第19条 (サービスの廃止)
 当社は、都合により本サービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、 書面により、その旨を通知します。
3 契約者は、第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については、第10条(品目の変更等)第2項の規定を準用します。
4 第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(第3項の規定により、サービスの品目に変更があった場合を除きます)は、当該廃止の日に当該品目に係る本サービス契約は終了するものとします。

第6節 契約の解除

第20条 (当社の解除)
 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することができるものとします。
(1) 第18条 (利用の停止) 第1項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から30日以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第18条 (利用の停止) 第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
3 契約者に、次のいずれかの事由が発生した場合には、当社は何ら催告を要せず,直ちに本サービス契約を解除することができるものとし、その場合、契約者は一切の期限の利益を失い、直ちに残債務を当社に支払うものとします。
(1) 手形または小切手が不渡りとなり、その他支払を停止したとき。
(2) 仮差押,差押,仮処分、又は競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、会社整理開始、会社更生手続又は民事再生手続開始の申し立てがあったとき、もしくは清算手続が開始されたとき。
(4) 本サービスの対価の支払いを履行しないとき。
(5) 第33条(反社会的勢力の排除)第2項各号の一に該当するとき

第21条 (契約者の解除)
 契約者は、当社に対し、契約毎に当社が別途定める方法で通知をすることにより、本サービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、その通知が当社に到着した月の翌月末日、又はそれ以降の契約者が当該通知において解除の効力を生じる月と定めた月の末日に効力が生じるものとします。
2 第16条(利用の制限)又は第17条 (利用の中止) 第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 理由の如何を問わず、本サービス契約が解除された場合は、契約者は、当社に対し、契約終了日までに当社に対し支払うべき利用料金(第3条の最低契約期間中は最低契約期間満了日までの料金)と追加料金全額を直ちに支払います。

第7節 料金等

第22条 (契約者の支払義務)
 契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条から第28条までの規定により算出した初期費用、第10条 (品目の変更等) 第1項の規定による変更又は移転があった場合におけるその費用(以下この章において「品目の変更等に伴う費用」という)、月額費用及びその他の費用を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社が本サービス利用の申込を承諾した時に発生します。
3 品目の変更等に伴う費用は、当該変更又は移転ごとに発生し、その支払義務は、当社が第10条(品目の変更等)第1項の請求を承諾した時に発生します。
4 月額費用は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日までの期間(当該課金開始日と当該最後の日が同一の日である場合は、1日)の当社のサービス提供について発生します。
5 第18条(利用の停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額費用の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。

第23条 (初期費用の額)
 本サービスの初期費用の額は本サイトに掲示してある各サービスプランの内容明細に基づきます。

第24条 (品目の変更等に伴う費用の額)
 品目の変更の費用の額は、当該変更後の品目に係る初期費用の額から当該変更前の品目に係る初期費用の額を控除した後の額(但し、0より大きい場合のみとします)及び別途両者協議の上、定めた額を合計した額とします。
2 ネットワークの接続場所の移転又は接続するデータセンタの変更の費用の額は、別途両者協議の上、定めるものとします。

第25条 (月額費用の額)
 本サービスの月額費用の額は本サイトに掲示してある各サービスプランの内容明細に基づきます。
2 次条から第28条までの場合にあっては、月額費用の額は、前項の規定にかかわらず、次条から第28条までの規定により算出した額とします。

第26条 (最低契約期間と月額費用等)
 本サービス契約がその最低契約期間の経過する日前に解除された場合(第21条第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます)は、契約者は当該解除の日から当該最低契約期間の末日までの期間に対応する額を、早期解約料金として当社が指定する期日までに支払うものとします。
2 本サービス契約がその最低契約期間の経過する日前に変更があった場合で、かつ、当該変更後の契約に係る月額費用の額が当該変更前の契約に係る月額費用の額より小さい額である場合は、契約者は、最低契約期間が経過するまでの間は、当該変更前の月額費用を当社に対して支払うものとします。

第27条 (利用不能の場合における料金)
 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合において、当社が、当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます)に月額費用の30分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなる本サービス契約の料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。

第28条 (料金の請求)
 当社は、契約者に対し、月額費用については、次項及び第3項に従うほか、毎月、暦月に従って計算した額の月額費用を請求します。
2 月額費用の額は、課金開始日の属する月から1ヶ月単位で発生します。月の途中での課金開始又は解除であっても、日割計算は行いません。
3 暦月の初日以外の日に品目の変更があった場合における当該日の属する月の月額費用の額は、第26条(月額費用等の調定)第2項の場合を除き、当該月における当該変更前の品目に係るサービスを提供した期間に対応する当該変更前の品目に係る月額費用の額と当該月における当該変更後の品目に係るサービスを提供した期間に対応する当該変更後の品目に係る月額費用の額とを合計した額として算出した額とします。

第29条 (料金等の支払方法)
 契約者は、月額費用等第22条(契約者の支払義務)の規定による費用を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
2 前項の規定は、第30条(割増金)及び第31条(遅延損害金)の場合について準用します。

第30条 (割増金)
 月額費用等第22条(契約者の支払義務)の規定による費用の支払を不当に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとします。

第31条 (遅延損害金)
 契約者は、月額費用その他本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りでありません。
2 遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。
(1) 未払の期間が30日以内のとき 未払債務の100分の2の額
(2) (2)未払の期間が30日を超えるとき 未払債務の100分の2の額に31日目から30日までごとに(端数は切り捨てます)1000分の15の額を加えた額

第32条 (消費税)
 契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。

第8節 雑則

第33条 (反社会的勢力の排除)
 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(同法第2条第6号)、暴力団員で亡くなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本サービス契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知催告を要せず、本サービス契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 前項に違反したとき
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
① 当社に対する暴力的な要求行為
② 当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 当社に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④ 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 当社が前項に基づき本サービス契約を解除したときは、契約者に対し、当社はいかなる損害賠償責任も負わないものとします。

第34条 (損害賠償の範囲)
 第一種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として利用不能状態が生じたことにより契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第一種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を、当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。

第35条 (免責)
 当社は、前条第1項の場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません)について賠償の責任を負いません。
2 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。

第36条 (情報の管理)
 契約者は、本サービスを利用して受信し、又は送信する情報については、本サービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。

第37条 (当社の装置維持基準)
 当社は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意をもって当社の設備を維持します。

第38条 (当社のデータ保持基準)
 当社は、サーバー内のデータを数日間、同一サーバー内にバックアップする仕組みを導入していますが、データの保存及び消失防止を保証するものではありません。
2 サーバー内のWEBアプリケーション等のシステムの脆弱性によるデータの改ざん、消失、ランサムウェア、その他の事象によってデータの復旧を要する場合において、当社は、データの改ざん、消失等について責任を負わず、データの復旧を保証するものではありません。
3 サーバー内に保存されたデータの保持については、契約者が自らバックアップ等の必要な措置を講じるものとし、当社は責任を負いません。

第39条 (技術的事項)
 本サービスにおける責任分界点は、当社通信機器とイーサネットとの接続点とします。

第9節 総則

第40条 (約款の変更等)
 当社は、本約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、約款の変更をするときは、当社が別に定める方法により、事前にその内容について、当該変更により影響を受けることとなる契約者に通知します。
3 前項の通知を受けた契約者は、通知を受けてから1週間以内に約款の変更の諾否につき回答しなければならず、回答がなされない場合は変更を受諾したとみなされます。
4 契約者が約款の変更を受諾しないときは、当社と契約者との間の本サービス契約は自動的に解除され、契約者は第21条(契約者の解除)4項に定める利用料金を支払わなければなりません。
5 当社は事前の予告なく本サービスの名称、ロゴ、機能等を変更することがあります。これらの変更があった場合、当社は契約者にこれを通知するものとします。

第41条 (関連会社)
 当社は、当社の関連会社でない第三者下請業者(以下「当社の下請会社」という。)を利用することにより、本サービスを提供することができます。また、当社の関連会社並びにそれらの下請業者(以下「関連会社」という。)が当社の本契約上発生する義務の一部又は全部を履行することができるものとします。当社は、当社の下請会社又は関連会社に対して、本サービスの提供に必要となる情報(契約者の住所、端末設備、本サービス契約の内容等を含むがこれらに限定されない。)の全てを提供することができるものとします。

第42条 (契約者情報の開示)
 当社は、本サービスの提供に関して知り得た契約者情報を第三者(当社の下請会社及び関連会社等を除く)に漏洩しないものとします。但し、法令に基づき、開示を求められたときは、この限りではありません。
2 当社は、警察、裁判所又はその他の政府関係機関からの要請により、契約者の機密情報、契約者の顧客に関する情報又は契約者に関する何らかの情報を求められた場合には、当社は契約者への通告なしに提供を求められている情報を、当社独自の判断により提供することができるものとします。契約者は、当社による情報提供に対して、一切異議を申し立てないものとします。

第43条 (秘密保持)
 契約者は、本サービスに関して知り得た当社の秘密情報(当社が提供したデータ、サービスに関する情報等)を当社の事前の承諾なく第三者に開示、漏洩しないものとし、本サービス契約履行の目的以外に使用しないものとします。
 ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとします。
 (1)当社から開示、提供を受ける前にすでに契約者が保有し又は知得していたもの。
 (2)当社から開示、提供を受ける時点においてすでに公知であったもの。
 (3)当社から開示、提供を受けた後、契約者の責によらず公知になったもの。
 (4)秘密情報を利用することなく独自に知得、創出したもの。
 (5)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得したもの。

2 秘密保持義務は、本契約の有効期間中のみならず終了後においても存続するものとし、当社の事前の書面による承諾なくして当社の秘密情報を、いかなる第三者に対しても開示、漏洩してはならないものとします。


第44条 (契約者情報の取扱い)
 当社は、契約者に係わる情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による本サービスの提供、及び、それらのサービスの健全な運営を目的として、適性かつ公平な手段に基づき取得しその目的達成に必要な範囲で利用します。
2 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1) 契約者に対する本サービスの提供業務
(2) 契約者に対する本サービス又はサービス関連設備その他の関連事項の提案業務
(3) 契約者の本サービスの利用状況に関する分析業務

第45条 (協議事項)
 本約款に定めのない事項については、当社と契約者との協議によって定めます。

第46条 (管轄裁判所)
 本サービスに関する訴訟については、その債権額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第47条 (準拠法)
 本サービス契約の解釈については、日本国法に基づくものとします。

附則
本約款は2012年05 月15 日より適用実施します。
2021 年01月01 日 改訂


別表1:ACEiDC接続サービス 初期費用
  データセンタ:茅場町ダイヤビル
  1Uホスティング初期費用:70,000円(税別)
  1Uハウジング初期費用:50,000円(税別)
   ※サーバマウント及びOSインストール・ネットワーク設定等

別表2:ACEiDC接続サービス 月額費用
  データセンタ:茅場町ダイヤビル
  1Uホスティング月額料金:70,000円(税別)
  1Uハウジング月額料金:50,000円(税別)
   ※データ保障なし
   ※ホスティングはハード保障あり

別表3:契約事項の変更に伴う費用
  変更手数料 別途お打ち合わせ


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